第4章 服装(指導者としての(コンプライアンス)
服務とは、仕事に従事する者が守るべき事項を定めた規則(服務規則)を言います。コンプライアンスとは一般的に「法令遵守」と訳し、単に「法律を守る」のみならず「規則」「社会規範」を守ることにまで範囲が及びます。
(1) 服務の宣誓
・仕事についた場合、誰でもが守るべき事項を宣誓しなければなりません。その学校や塾等、奉職する企業や組織に不利益を与えないことや、全力で職務に専念することについて署名捺印します。
・
① 職務に専念する義務…勤務時間及び職務上の注意力全てを、その職務遂行のために従事しなければなりません。
② 上司の命令に従う…その会社や学校等の勤務する組織の規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。
③ 守秘義務…職務上知り得た情報を他に漏らしてはならないし、退職した後も同様としなければなりません。特に、児童生徒の個人的な情報(住所・氏名・年齢・職業・収入等)をみだりに他人に知らせたり、目的外に使用したりすることは許されません。「つい、うっかり口をすべらしてしまった。」「コピーの裏紙に成績のメモを残してしまつた。」「成績の入ったUSBメモリーを置き忘れた」「私用パソコンにウイルスが入った」など仮に、自分が被害者となったとしても、同時に加害者にもなるのです。
④ 信用を失墜させる行為の禁止…教師は、塾や学校をはじめ、社会全体に信用を傷付ける行為をしてはならないと定められています。このことは社会人として他人に迷惑をかけてはいけないのは当然のことです。児童生徒への影響を考えると高い倫理性が求められるのは当然のことです。
(2) セクシュアルハラスメントの禁止
セクシュアルハラスメントとは「性的いやがらせ」と訳し、「時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的な言動」のことを意味します。性的な固定観念に基づく言動にも注意が必要です。セクシュアルハラスメントは、受けての主観に委ねられるもので、本人は「この行為は該当しない」と思っても、受ける相手が「不愉快だ」と感じればセクシュアルハラスメントになる可能性があります。
固定概念での考えはやめます!
・ 男のくせに(女のくせに)…
・ 男の腐った(女の腐った)…
・ ○○に住んでいるのは…
こんな言動に注意!
・ 卑猥な冗談や、性的な話題でからかったりする。
・ わいせつな図画など見せる。
・ 児童生徒本人や保護者を食事等、個人的な付き合に誘う。
・ 性的な固定観念の発言をする。
・ 児童生徒の身体に意識的に触る。
・ 「先生の肩をたたいてよ」
・ 「きれいな髪をしているね」
こんなことでと、思っても受け取る側にとっては重大なことです。
・ 男性教師が、女児の肩に手を当て、励ましたつもりがイヤラシイ
・ 頭をなで、ほめたつもりが特定の子に対してセクハラではないか
・ 女子中学生の部活でフォームの修正をしたところ体を触ったと苦情
・ 学校行事で、男性教師が、高学年女子児童の手を引く姿を見た別の保護者からイヤラシイと学校に連絡
・ 特定の高学年女子を一人残し、ドアを締め切って指導していた
・ 一年生女児児童を膝の上に乗せていた
本人以外の別の人から見て「セクハラではないか」と言う通報もあります。
(3) 人権侵害・パワーハラスメントの禁止
「人権」とは、すべての人間が人間の尊厳に基づいてもっている固有の権利で、人が生存と自由を確保し 幸福な生活を営むために欠かせないものです。私たちは、人権に配慮しつつ、自分の言動が塾生を差別したり傷つけ付けたりしないように、細心の注意を払わなければなりません。子どもたちと身近に接する私たちの仕事での、「パワーハラスメント」とは、子どもたちへの「権力や立場を使ったいじめ」を意味します。充分注意をしましょう。
知らず知らずのうちに力で抑えようという気持ちになっていませんか?
「そんなこともわからないの」 「馬鹿じゃないの」 「やりたくなければ帰れ」 「親の顔が見たい」 「何をぼんやりしているんだ」
また、 『人前で泣かすほどの叱責』 『発言を無視する』 『度を越した居残り勉強』
どれも、人権を侵害するものです。
(4) 体罰の禁止
体罰は、学校教育法11条で禁止されています。なぐる・けるなどの体罰は暴力行為であり、児童生徒の人権を著しく侵害するものです。また、正座・直立等、特定の姿勢を長時間にわたって保持させたり、用便に行かせなかったりすることは、肉体的苦痛を伴うことから体罰となります。また、罵声を浴びせる、度を過ぎたこうした行為は児童生徒の心を傷つけるばかりでなく、理解と納得を基盤とする教育の場においては決してあってはいけない行為です。体罰は、教育でないと強く自覚することが重要です。
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―体罰根絶のために-
~ 自己チェックシート ~
□教師として、一人よがりの言動はないか。
□教師として、思い上がりはないか。
□教師として、言動不一致はないか。
□同僚の体罰を見過ごしていないか。
□児童生徒の心情や立場への思いやりを欠くなど、一方的・画一的な指導はないか。
□指導に当たって感情をそのまま言動に表していないか。
□部活動や行事では、勝利至上主義へのあせりはないか。
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