免許状の種類
一般的に言われる教員免許状は「普通免許状」といいます。
普通免許状には「専修」、「1種」、「2種」の3種類があり修士(大学院修了)の方は「専修」を取得でき、学士(大学卒業)の方は「1種」、準学士(短期大学等)の方は「2種」を取得できます。
「専修」、「1種」、「2種」と分かれていますが、職務上の違いはほとんどありません。
また免許状は「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「高等学校」や各科目が別々にあります。
どうしたら免許状を取得できるの?
<学生の方>
免許状の授与を受けるための教員養成は、大学等で行われており、免許状を取得するもっとも一般的な方法です。
具体的には、大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の教科及び教職に関する科目の単位を修得することが必要です。
<社会人で教員を目指す方>
学生の方と同様大学等で免許状を取得します。
また通信講座で教職課程を設けている大学もあります。そちらで取得することもできます。
※近年中高一貫校等が公立・私立問わず増えており「中学校」、「高等学校」や「小学校」、「中学校」、「高等学校」など複数取得していることが応募の条件に設ける学校が増えてきています。
これから取得される方は複数取得することが望ましいです。
教員免許更新について
2009年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
取得された年月日、ご本人の生年月日で更新対象者であるか分かれますのでご注意ください。
① 本人の生年月日が1955年(昭和30年)4月1日以前の方→更新の必要はありません。
②2009年4月1日以降に免許状を取得された方→新免許状です。免許状に更新日が記載されております。
③2009年3月31日以前に免許状を取得された方→旧免許状です。ご本人の生年月日で更新時期が決められています。※表をご参照ください。
④※栄養教諭免許状は特例措置が取られております。文部科学省HPでご確認下さい。
教員免許状更新の期限について
受講期間内に講習を受けることができない場合でも免許が失効することはありませんが、勤務をすることはできません。
ご自身の修了期限にご注意ください。
[参考URL:文部科学省HP]